自動車保険の補償の選び方|自分で払えないものだけに絞った50代の契約内容
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自動車保険の補償は、契約画面に並んだものを1つずつ「これは自分の財布で払えるか」で仕分けて決めました。基準にしたのは、自分で払えないものは保険に、という1行です。
ただ、この1行では説明のつかない補償がいくつか残りました。金額としては払えるのに、それでも付けると決めたものです。
結局、線は2本ありました。その2本と、それで決めた契約内容をそのまま書きます。
※保険料や補償条件は2026年9月時点で各社の公式サイトなどを確認したものです。商品内容は変わるので、契約するときはご自身でも確認してください。
保険会社が出てこなかった事故
だいぶ前に、避けようのない事故に遭いました。相手の保険会社から提示されたのは6対4で、交渉して7対3で合意しています。納得はしていません。
過失割合は事故の類型ごとに基準が決まっているので、態様を書かずに数字だけ出しても誤解のもとです。割合の話はここまでにします。
書きたいのは別のことでした。あのとき私は、自分も任意保険に入っているのに、一人で相手の保険会社と話していたんです。
理由は後から知りました。自分の過失がゼロの事故だと、自分の保険会社は示談交渉を代行できないそうです。賠償金を払う義務がない以上、他人の法律事務を扱うことになり、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるからだと、弁護士事務所のサイトに書かれていました。
つまり、過失ゼロを主張し続けるかぎり保険会社は動けず、自分で戦うことになります。過失を一部認めれば保険会社は動きますが、その時点で0対10ではありません。
7対3は、私が納得して選んだ数字ではなくて、この二択の出口だったんだと思っています。
ちなみに交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターは、どちらも無料で使えると公式サイトに書かれていました。当時の私は、どちらの存在も知りませんでした。
1本目の線|自分で払えない金額のもの
対人賠償と対物賠償と人身傷害。この3つは金額の桁で決まりました。
対人と対物は無制限にしています。損害保険料率算出機構の資料をもとにした一覧に、対人で5億2,853万円という判決があるというデータがありました。物損でも約2億6,000万円の例が損保ジャパンのサイトに載っています。
この桁を見て、上限を自分で決める作業に意味はないと思いました。5,000万円で足りるかどうかを考える時間のほうが無駄です。
人身傷害は3,000万円。ここは正直、根拠が弱いです。
SBI損保のサイトに契約者の選択割合が載っていて、5,000万円が42.9%、3,000万円が28.0%、7,000万円以上が23.1%というデータがありました(SBI損保調べ、2024年7月から2025年6月)。3分の2くらいが私より上を選んでいることになります。
これは次の更新で見積もりを取り直します。
2本目の線|自分では処理できない状況のもの
弁護士費用等補償特約と対物差額修理費用補償特約は、1本目の線では落ちます。どちらも数十万円の世界で、払えない金額ではないからです。
それでも付けているのは、お金があっても自分では処理できない状況があると知ったからでした。
弁護士費用特約が買っているもの
裁判で勝てば相手に弁護士費用を払わせられるのでは、と最初は考えていました。調べたら、判決まで行った場合に認容額の1割程度が上乗せされる実務はあるものの、示談段階では保険会社がまず認めないと書かれていました。事故の大半は示談で終わるので、あてにするものではありませんね。
この特約が買っているのは、費用倒れの計算をしなくてよくなることでした。
取り返せる額が着手金と報酬を下回るなら頼まない。あのとき私がやったのは、その計算です。争うかどうかを、納得できるかどうかではなくて費用対効果で決めたことになります。
それに弁護士なら、過失ゼロを主張したまま戦えます。保険会社が出られない場所に、代わりに立ってくれる人がいるということですね。
SBI損保では1事故1名あたり300万円が限度で、使っても等級が下がらないノーカウント特約だと書かれていました。相場は年2,000円台から4,000円程度という記事が多かったです。年に数千円で、あのとき諦めた選択肢が戻ってくるなら安いと思いました。
対物差額修理費用補償特約
相手の車が古いと、修理費が時価額を超えることがあります。超えた分は法律上の賠償義務がないので、対物賠償では出ません。
その差額を1台あたり50万円まで、過失割合に応じて払うのがこの特約です。法律上は払わなくていいのに相手が納得しない、というお金では終わらない状況を避けるために付けています。
搭乗者傷害を残している理由
ここは一度、原則から外れていると書きかけました。人身傷害と重なる上乗せでしかない、と思ったからです。
でも書き直しました。この車には妻が乗るからです。
人身傷害は総損害額が確定したあとでないと払えないので日数がかかります。一方で搭乗者傷害は定額なので、治療が完了していなくてもスピーディーに払えるとSBI損保が説明していました。厚さではなくて、速さの違いだったわけです。
同じ会社のよくある質問には、搭乗者傷害保険は定額の上乗せ補償として人身傷害保険とセットで契約することをすすめる、と書かれています。
読んでいて、自分の言葉が返ってきた気分になりました。私は上乗せという言葉を外す理由に使い、保険会社は同じ言葉を付ける理由に使っています。見ていなかったのは上乗せの中身で、金額ではなくて支払い時期の上乗せでした。
妻が入院した翌週に要るお金と、半年後に振り込まれるお金は、同じ金額でも別物です。これは2本目の線に入ります。
ただ、優先順位としては人身傷害を上げるほうが先かもしれません。私の人身傷害は搭乗中のみを補償するタイプなので、妻が歩行中に事故に遭っても出ないという穴もあります。次の更新でまとめて見積もります。
入らないと決めたものと、現金という前提
車両保険は付けていません。全損時諸費用も、レンタカー費用も、新車特約も外しました。平成25年3月に初度登録された軽自動車なので、全損しても自分で払える範囲に収まります。
等級の制度も同じ方向を向いていました。私は6S等級から始まっていて、小さな損害に保険を使うと3等級ダウン事故になり、事故有係数適用期間が3年加算されると各社が説明しています。自分で払えるものは自分で払うほうが得になる仕組みですね。
ただし、これは現金がなければ成り立ちません。
車両保険に入らない選択は、全損したときに口座から出せるという前提の上にあります。前に銀行口座を4行に整理した記事で、ゆうちょ銀行を生活防衛資金の置き場所に決めました。あれと今回は、同じ話の表と裏です。
だから節約の記事にある「車両保険は削りましょう」は、半分しか当たっていないと思っています。削れるかどうかは車の時価額ではなくて、その人の口座残高で決まるので。
2026年9月時点の契約内容
| 項目 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 払えない金額 |
| 対物賠償 | 無制限・自己負担0円 | 払えない金額 |
| 人身傷害 | 3,000万円(搭乗中のみ) | 払えない金額 |
| 無保険車傷害 | 無制限 | 払えない金額 |
| 弁護士費用等補償特約 | あり | 処理できない状況 |
| 対物差額修理費用補償特約 | あり | 処理できない状況 |
| 他の自動車運転危険補償特約 | あり | 処理できない状況 |
| 搭乗者傷害 | 1,000万円 | 処理できない状況(速さ) |
| 被害者救済費用等補償特約 | あり(自動付帯) | 選択の余地なし |
| 車両保険と関連特約 | すべてなし | 自分で払う |
| 人身傷害車外危険補償特約 | なし | 宿題(車外が出ない) |
| 個人賠償責任特約 | なし | 宿題(重複の確認待ち) |
契約条件は、ノンフリート等級6S・事故有係数適用期間0年、年齢条件26歳以上、運転者本人限定、ゴールド免許、インターネット割引ありです。使用目的は通勤・通学にしています。
本人限定にしているのは、運転するのが私だけだからです。妻は乗るだけで、運転はしません。
もし将来ハンドルを握る可能性が出てきたら、その日のうちに本人・配偶者限定へ変えます。ここは節約する場所ではないので。
宿題は3つ。個人賠償責任特約を火災保険やクレジットカードで持っていないかの確認、人身傷害まわりの見積もり、それから昔の中断証明書が残っていないかの確認です。中断証明書は10年間等級を保存できる仕組みだそうなので、出てくれば6S等級から改善できるかもしれません。
よくある質問
Q. もらい事故なのに自分の保険会社が交渉してくれないのはなぜですか?
A. 自分の過失がゼロだと、自分の保険会社には賠償金を払う義務がありません。義務がないのに相手と交渉すると他人の法律事務を扱うことになり、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたるためだと説明されています。自分で交渉するか、弁護士に依頼するかの二択になります。
Q. 弁護士費用特約は必要ですか?
A. 私は必須にしています。判決まで行けば認容額の1割程度が上乗せされる実務はあるものの、事故の大半は示談で終わるのでそこは期待できません。特約が実際に買っているのは、費用倒れかどうかを計算せずに弁護士を立てられる状態のほうだと思っています。
Q. 車両保険を外しても大丈夫ですか?
A. 車の時価額ではなく、自分の口座残高で決まると思っています。全損したときの金額を現金で用意できるなら外せますし、用意できないなら車が古くても付けたほうがいい。生活防衛資金があるかどうかが先で、車の年式はその後です。
参考資料(2026年9月8日確認)
- 「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の主な違いは何ですか?|SBI損保
- 人身傷害保険|SBI損保の自動車保険
- 搭乗者傷害保険|SBI損保の自動車保険
- 弁護士費用等補償特約|SBI損保 保険用語辞典
- 対物差額修理費用補償特約|SBI損保 保険用語辞典
- 事故にあうと自動車保険の等級はどうなる?|SBI損保
- 高額賠償事案判例(物損事故)|損保ジャパン
- 交通事故の賠償額の高額ランキング|インズウェブ(出典:損害保険料率算出機構「2025年度自動車保険の概況」)
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
- もらい事故の示談交渉は保険会社に頼めない|アトム法律事務所
- 交通事故の弁護士費用は誰が払う?|ベリーベスト法律事務所
- 自動車保険の中断証明書とは?|東京海上ダイレクト